会則

日本ブラインドテニス連盟 東北地域協会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 名称は、日本ブラインドテニス連盟東北地域協会(以下、「本協会」と略す)とする。

(事務局)

第2条 本協会の所在地は事務局であり、第11条で規定する事務局長方に置く。

(目的)

第3条 本協会は、東北地域の視覚にハンディがある者とハンディがない者が共にテニスに親しみ、社会での融和と余暇活動の善用により、生活の質の向上を図り、社会での完全参加と平等に寄与することを目的とする。尚、北海道地域について該当する地域協会が単独で活動できるまでの間、暫定的に本協会の活動地域とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 本競技の競技会開催に関すること。

(2) 本競技の普及に関すること。

(3) 本協会の会員間の交流に関すること。

(4) ブラインドテニスの技術の研究に関すること

(5) その他、日本ブラインドテニス連盟の要請に基づく事業

第5条 協会の運営は、この規約により行うものとする。

第2章 会員及び登録

(会員)

第6条 協会の会員は、第8条の規定にある方法にて、本協会に登録した者とする。

(会費)

第7条 本協会に所属する者は、次の会費を納めるものとする。

1.会員は年間3,000円の会費を収めなければならない。

2.日本ブラインドテニス連盟に登録するものは年間2,000円を別途納めること。

3.納められた会費は、返還しない。

(会員の登録)

第8条 協会へ加入する者は、協会に、氏名、視力の程度(全盲・弱視・晴眼者等)、競技クラス(B1・B2・B3)、連絡先(住所・携帯番号・メールアドレス等)、生年月日を届出しなければならない。

(退会)

第9条 協会を退会する者は、その旨を協会に連絡しなければならない。また、1年以上の会費未納があった場合は、退会扱いとする。

(権利停止及び除名)

第10条 本協会の会則に反し本協会の名誉を著しく棄損したものは、役員会の議決により、権利の行使を停止又は除名することができる。

第3章 役員

(役員)

第11条 本協会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

事務局長 1名

会計 1名

会計監査 1名

(役員の選任)

第12条 役員は日本ブラインドテニス連盟登録者とする。

(役員の選定)

第13条 第11条に定める役員は、総会で選任する。

(役員の任務)

第14条 各役員の任務は以下の通りとする。

(1) 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会務を執行する。会長が事故あるときには代行し会務を統括する。

(3) 事務局長は,事務を統括する。また、必要に応じて事務局員を置くことができる。

(4) 会計は本協会における財務を行なう。

(5) 会計監査は本協会の事業及び財務会計を監査する。

(役員の任期)

第15条 役員の任期については以下の通り規定する。

(1) 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(2) 役員に欠員が生じたときには補充することとし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代議員)

第16条 本協会は、日本ブラインドテニス連盟(以下「連盟」と記す)規約に基づき、会員より代議員を選出する。

2 代議員は、立候補者又は推薦を受けた候補者の中から、総会にて選任する。

3 代議員の任期は、連盟規約に準ずる。

(代議員の任務)

第17条 本協会の代表として、連盟に所属する地域協会から選出された代議員と共に代議員会を組織し、連盟規約に定める事項を審議議決する。

2 代議員は、役員と協力して、本協会より代議員会に提出する議案を取りまとめなければならない。

第4章 機関

第18条 本協会に次の機関を置くこととする

1.役員会

2.総会

3.その他必要な機関

(役員会)

第19条 役員会とは、第11条で規定する役員のうち、会長、副会長、事務局長、会計で構成し、会長が年1回以上招集し、次ぎの事項を審議議決する。

(1) 総会に付議する議案に関すること。

(2) 役員の推薦に関すること。

(3) 事業計画及び収支予算に関すること。

(4) 事業報告及び収支決算に関すること。

(5) 財産目録に関すること。

(6) 会則の改廃に関すること。

(7) 会務の執行に関すること。

(8) 会員の承認に関すること。

(9) その他必要な事項。

2 役員会の議長は、会長が務める。

(総会)

第20条 総会は、本協会内のクラブ代表者をもって構成する。

2 総会は、会長がこれを招集し、会長が議長を推薦する。

3 総会は、次の事項を審議議決する。

(1) 役員及び代議員の選任に関すること。

(2) 会則の改廃に関すること。

(3) 事業計画及び収支予算に関すること。

(4) 事業報告及び収支決算に関すること。

(5) 会員の除名に関すること。

(6) その他重要事項。

4 定例総会は、毎年1回開き、前項で定める事項を審議・議決する。

5 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の3以上から要請のあったとき、随時これを開催する。

6 総会の目的・議案・その他必要な事項は、1週間前までに通知しなければならない。

第21条 その他必要な機関が生じた場合は、役員会の承認を受けて設置することができる。

(定足数及び議決)

第22条 会議は、各構成員の過半数以上(委任を含む)の出席がなければ開くことが出来ない。

2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数となるときは議長がこれを決する。

3 会議の構成員が各会議に出席できない場合は、書面又は電磁的方法をもって意思を表現することができる。この場合において書面票決者は、会議に出席したものとみなす。

第5章 会計

(資産の構成)

第23条 本協会の資産は次のものより構成する。

(1) 会費

(2) 補助金・助成金・寄付金

(3) その他の収入

(資産の管理)

第24条 本協会の資産は、役員会の定めるところにより会長の責任の下管理運営する。

(資産の支弁)

第25条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第26条 本協会の予算及び決算は、会計年度ごとに会計監査を行い役員会に報告し承認を受けなければならない。

(会計年度)

第27条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章 会則の改廃と解散

第28条 本会則の改廃は、総会の議決により行う。

第29条 本協会の解散は、総会の議決により行う。

第30条 本協会の設立は2019年6月2日とする。 :